【相続】孫への贈与は、子への贈与よりも有利!

生後5か月の孫と戯れるひとときが何よりも好きな私。完全にじじバカです😊

先日、いつものように孫と戯れているときに、ふと思いました。
「息子夫婦に暦年贈与するより、孫に暦年贈与した方が有利なのかも・・・」

相続税を低く抑えるためにやってきたこと

仮に今日、私が亡くなったとしたら、私の2人の子どもが負担する相続税は一人あたり700万です。
総資産の割には、低く抑えられている方だと思います。理由は主に以下の2つです。

① 毎年110万円を超えない範囲で暦年贈与している

② 息子と娘のためにマイクロ法人を2社作ってある
子どもたちは、マイクロ法人の設立時から49%株主となっています。また、ほとんどの収益不動産は法人名義にしてあります。資産は現金や有価証券で持つより、不動産で持つ方がはるかに相続税評価額が低く、銀行からの借入金もあるので、マイクロ法人の株価は2社とも0円です。したがって、51%のマイクロ法人株を相続しても、相続税はかかりません。
実際は、不動産の時価>借入金という状態です。ということは、相続税ゼロで不動産の含み益を子どもたちに引き継ぐことができます。

とは言っても若い世代にとって700万円は大金だし、私の目標は「相続税ゼロで逝く」ですから、この数字は少しでも下げたいと思っています。

平均寿命まで20年あるので、暦年贈与が王道

子どもたちの相続税負担を軽くする方法として、以下のような手段があります。どれを使えば良いのでしょうか?

① 年間110万円以下の暦年贈与を行う
② 教育資金を贈与する(2023年3月31日まで)
③ 結婚・子育て資金を贈与する(2023年3月31日まで)
④ 住宅取得資金を贈与する(2021年12月31日まで)
⑤ 相続時精算課税で財産を前倒しで譲る

②と③は、子どもたちが長期にわたって資金管理をきちんと行う必要があります。かつ、もろもろの手続きはかなり面倒みたいです。
④は「自宅は購入せずに賃貸すべきだよ!」と言ってきたので選択肢からはずれます。

⑤はそもそも微妙です。
前倒しで財産を譲っても、結局はあとから清算することになります。よほど大きな値上がり益が期待できる投資先があるなら、先に子どもたちにお金を渡して大きく増やしてもらえば、増えた分に相続税はかからないので良いとは思います。しかしながら、今度は子どもたちの側で、所得税や住民税がかかってきます。日本の税金はどこまでもどこまでも追いかけてくるのですね💦
なので、⑤も有効な手段とは言えないと思っています。

となると、残るは①の暦年贈与。
私の年齢は50代。平均寿命まで20年以上あります。ですから、あせって相続対策をする必要はありません。余計な手間をかけずに、110万円ずつ時間をかけて暦年贈与していくのが王道だと思っています。

孫への暦年贈与は有利!

先日、いつものように孫と戯れていました。最近いっそう豊かになった表情を見ていると、「この子らのためなら何でもしちゃう。何でもあげちゃう♪」と思ってしまいます。完全にじじバカですね😄

でも、払わなくて済む税金を払うのはイヤです。納税する義務はありますが、節税する権利もあるのです。汗水たらして築いてきた資産だからこそ、知恵を絞って少しでも多く、この子らのために残したいというのが正直な心境です。

ある時、孫と遊びながら、ふと思いました。
息子夫婦が健在なのだから、孫は相続人ではないよなー。ということは、孫に贈与した場合、私が3年以内に死亡したとしても、生前贈与加算の対象外なんじゃなかろうか???

孫たちが寝たので、さっそく調べてみました。
すると、生前贈与加算の定義は以下ようになっています。

生前贈与加算とは、死亡前3年以内に故人から相続人が贈与を受けていた場合、相続人の相続税課税価格に贈与額を加算する規定のことです。亡くなる直前に相続財産を減らすために生前贈与をおこなったとしても相続財産に贈与分を含めて相続税を計算します。
(これを「3年以内の持ち戻し」と称する)

裏を返せば、相続人ではない孫への生前贈与なら、3年以内の持ち戻しがされないということです。息子夫婦に贈与するよりも有利ということですね。

他の記事もググッてみると、「孫への贈与は有効!」って、いたるところに書いてあるじゃないですか!
な~んだ、これって常識だったのね💦
でも、気がついて良かった。今日もまた一つ賢くなれました😀

孫の印鑑は必要?

思い立ったら即行動!
孫に贈与するための「贈与契約書」を作成しました。捺印は、私(贈与者)、孫(受贈者)、息子(親権者)の3人です。

ここで疑問・・・
孫たちも捺印が必要なんでしょうか?
手形や足形でOKならかわいいと思うけど、公式文書として認めてもらえるのかなー? 。

ま、税務署に否認されないように、孫の印鑑を作ることにしましょ😄

子ども用のかわいい印鑑ってあるのですね! どれにしよっかなー♪

贈与税廃止???

最近よく耳にするのが、贈与税の廃止および相続税への一本化。
暦年贈与制度が廃止されて、相続時精算課税制度に一本化されちゃうかもしれないそうです。

確かにアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどの先進国では、相続開始前3年間に贈与された財産が相続財産に加算される(=持ち戻し3年)のではなくて、「7年、10年、15年、全て」となっているようです。

諸外国はインフレだから、相続時精算課税制度でも良いのでしょうが、我が国はデフレ真っ只中。デフレ下では相続時精算課税制度を利用する人は限られ、若年層への資産の移転が滞ってしまうのではないでしょうか。それでは経済の発展に水を差すことになりかねませんね。
よーく審議したうえで判断してほしいものです。

まとめ

自分の子どもが健在であるならば、孫は相続人ではありません。ということは、相続人ではない孫への生前贈与なら、3年以内の持ち戻しがされないということになります。息子夫婦に贈与するよりも有利ですね。

また、
孫へ直接贈与する=相続税を一世代分スキップすることができる
ということですから、親→子、子→孫の2回にわたって相続税を納める必要がありません。

早めに孫への生前贈与を進めていけば、より多くの財産を孫に引き継ぐことができ、その分だけ大きな節税効果が見込めることになりますね。

分かるはずのない孫に「このアイデアどう思う?」と聞いてみたら、満面の笑みを返してくれました🥰🥰🥰

イラスト提供:#多胎支援フリーイラスト素材

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