Thailand PassのQRコードをゲットして、渡航まであと一週間となったので、市役所に海外転出届を出してきました。これで2022年の住民税は払わなくて済みます。
海外移住のために市役所に提出する書類はたった一枚
市役所では戸籍、住民票、印鑑証明、住民税など、さまざまな市民サービスを受けているので、海外移住するとなると、さぞかし面倒な手続きがあるものと思っていました。
ところが窓口で係の人に聞いてみると、海外転出届という専用の書式があるわけではなく、国内で転居する場合に使用する転出届で、行き先をタイ王国にするだけとのこと。
パスポートや航空券の提示は不要。渡航先の住所や電話番号も不要。タイ王国と書くだけです。
なんともアッサリしたものですね。
*国民年金、国民健康保険などに関しては、別途手続きが必要になる場合があるので、各々のケースに応じてよく調べましょう。
住民税のルール
住民税は前年の1月から12月までの所得に応じて、当年度の納税額が決まります。
税率は(細かい話は抜きにすると)10%なので、例えば昨年の所得が1000万円ならば、今年の住民税は100万円となります。
この100万円が、サラリーマンの場合は12等分されて、毎月の給与から天引きされます。(特別徴収)
一方、サラリーマンでない場合は、毎年6月頃に納税通知書(納付書)が届き、それに従って年4回に分けて納税することになります。(普通徴収)
また住民税は、1月1日現在で住民登録している市町村に納めることとなっています。
例えば、1月1日時点でA市に住んでいたけど、4月にB市に引っ越した場合、その年の住民税はA市に支払うことになります。
年始に海外移住するなら、少し早めて年内に移住した方がお得!
では、A市に住んでいる人が、2021年11月に海外に移住した場合はどうなるでしょうか?
2022年の1月1日時点で国内に住民登録をしていないので、2022年分の住民税を納める必要はありません。
一方、A市に住んでいる人が2022年2月に海外に移住したらどうなるでしょう?
2022年の1月1日時点ではA市に住民登録をしていたので、2022年分の住民税をA市に納める必要があります。2月以降、A市からは一切の住民サービスを受けないにもかかわらず、住民税を納めることになるのです。
私がタイへの移住を11月に決行する理由の一つはコレです。
私の場合、2021年に大きめのマンションを売却したので、2022年の住民税はそれなりに高額となってしまいます。移住のタイミングを年末か年始で迷うなら、少々リスクはあっても年内に移住してしまった方がお得と判断したのです。
本当は2022年に入ってから移住した方が、コロナも落ち着いているでしょうし、もろもろの制限も緩和されることでしょうから、その方が安心です。ですが、それと引き換えに2022年分の住民税を納める必要があります。
どちらを選ぶか?
それぞれの人によって正解は異なるので、考えどころですね😀
給付金がもらえない💦
2021年内に移住するデメリットもあります。
最近話題になっている10万円の給付金がもらえなくなってしまうのです。給付金の支給対象が、国内に居住している日本人のみとなっているからです。10万円といえば私にとっては大金。これも悩みどころではありますが、致し方ないですね。
と思っていたら、給付金の対象者は18歳以下になるのだとか・・・。私は思いっきり対象外です。悩む必要なんてまったく無かったですね💦
3度目の海外生活が始まる♪
さぁこれで出国の準備が整いました。あとは11月15日のPCR検査が陰性であれば、いよいよ3度目の海外暮らしが始まります。
最初はニューヨークで1年、次は中国で3年。いずれも会社の命令に従って赴任しました。
今回はタイ。初めて自分の意志で海外暮らしを始めます♪
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はたしてブッダは私に微笑んでくれるのでしょうか⁉️ ドキドキはつづく😀
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